2020年の5月にセミリタイアをし、同時に地方都市へ移住した まつやすTです。
本日は「特定口座の源泉徴収ありで確定申告をするメリットについて」です。
特定口座の源泉徴収ありでの確定申告
12月に入り、サラリーマン、専業投資家の方々も来年の確定申告に向けて動く時期にきました。
ほとんどの方は給与所得を年末調整で済ませ、株式投資に関しては特定口座の源泉徴収ありで税金関連の処理を終わらせているだろうと思います。
しかし今年度株式の株式での譲渡益があった方や配当所得がある方は確定申告をする事でメリットが見いだせる可能性もあり、年度末までに一度自分の状況の確認をおすすめします。
なぜ年度末までかと言いますと、株式投資の譲渡益によりふるさと納税の枠が増える可能性があるからです。ふるさと納税の今年度の期限に関しては年度末(21日の週に締め切る自治体もあるので早めに済ませましょう)なので、それまでの確認が必要となります。
著者は今年は給与所得と株式売却益もありかなりのふるさと納税枠を得ました。今週から来週にかけてふるさと納税作業で追われそうです。
特定口座の源泉徴収ありでの確定申告をするメリット
確定申告では損益通算のメリットもありますが、今回は損をしてないという前提でのメリットです。
(メリット1)ふるさと納税枠の増額
特定口座で源泉徴収ありの場合は売買益がでた時点で利益の20%が税金として証券会社を通じ支払われています。そのため確定申告は不要です。
しかし確定申告を選択する事で給与所得とは別に株式譲渡益のふるさと納税の増加枠を得れる可能性があります。
通常は株式譲渡益の1%~2%が目安となりますが、給与所得によって増加割合が変わるため該当の方はふるさと納税サイトを参考にしてみると良いと思います。
ふるさとチョイスによると仮に課税所得が195万以下の方が1,000万円の譲渡益があった場合ふるさと納税枠が12万円程となっていました。課税所得195万だと給与での納税枠はないに等しいのですが、譲渡益で12万円もあるので節税としては悪くはないでしょう。
私の場合は今年度の株式譲渡益からの増加枠が譲渡益の1.4%程あるようでした。
(メリット2)配当控除の利用で税金を取り戻せる可能性
特定口座の源泉徴収ありを選択していると通常配当に関しては源泉徴収(20%)された金額が証券口座へ入金されています。
しかし年間の配当金額によっては確定申告をする事で総合課税を選択でき配当控除を使う事が可能となります。
総合課税では695万以下が税率20%となっており、給与や配当所得を合わせた総合課税に係る課税金額がこのラインまでであれば配当控除が使える可能性があり有利になるかもしれません。
特定口座の源泉徴収ありでの確定申告でのデメリット
特定口座の源泉徴収ありで確定申告するメリットは大きいもののデメリットもあります。
唯一のデメリットを考えられるものが健康保険料や国民年金保険料(自営業の方)の増加。
それを回避する方法としては➀健康保険料をすでにMAXに支払っている時、または➁任意継続制度の最中で健康保険料が変わらない時が考えられます。
➀番目は健康保険料は年収が1,400万~1,600万円程あれば保険料を最大値払っている可能性も高く仮に株式譲渡益で確定申告しても保険料がそれ以上上がらないという点。
➁番目は所属の健保によっては任意継続の保険料を全体の平均値を使っている団体があります。私の以前勤めていた健保協会もその方式で現在は年収の如何にかかわらず決まった保険料(全体の平均値)を支払っている
この唯一のデメリットを回避できれば特定口座の源泉徴収ありでも確定申告をするメリットはあるでしょう。
特定口座の源泉徴収ありでの確定申告をするメリットまとめ
特定口座で源泉徴収ありの申告不要制度ですが、場合によっては確定申告をする事でメリットを受ける方がいます。
特にメリット1に関しては該当する方も多いため自身の今年度の所得状況を確認される事をおすすめします。
・今年度の株式譲渡益がある方はふるさと納税の増額枠を得て節税できる可能性がある
・配当所得がある方は総合課税の選択により配当控除を使える可能性がある
・【注意点】健康保険料への影響を合わせて考える
今年度のふるさと納税は年度末まで!
早めの寄付確定を済ませ、節税生活を送りましょう。
今日はここまで、アデュー!
ブログ村、ブログランキングにも参加しています。ポチっ↓と応援お願いします!
にほんブログ村
セミリタイアランキング
【免責事項】
当ブログは著者自身の実際の経験に基づき情報を発信しているもので、セミリタイアまた実際の株式の売買の推奨をするものではありません。また記事内容は個人的な見解に基づくもので、正確性は保証できないのでご理解よろしくお願いします。実際に投資を行われる際には、ご自身の判断と責任にて行っていただくよう重ねてお願いいたします。